令和2年度 秋期 問12
請負と派遣の著作権
出典: 令和2年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問12 (IPA)
A 社では,設計までを A 社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と,B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
- ア 請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
- イ 請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
- ウ 請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
- エ 請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
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正解: ウ
- ア: 請負契約で A 社に帰属するとしている点が誤りです。作成した B 社に帰属します。
- イ: 請負契約も派遣契約も説明が誤りです。
- ウ: 請負は B 社、派遣は A 社に帰属するので正しい答えです。
- エ: 派遣契約で C 氏に帰属するとしている点が誤りです。A 社の指揮命令で作るので A 社に帰属します。
ポイント
プログラムの著作権は、契約で決めていなければ 作った人 (会社) のもの です。
- 請負契約: 作るのは B 社なので、著作権は B 社 に帰属します。
- 派遣契約: 派遣された C 氏は A 社の指揮命令で働くので、A 社の業務として作ったものとして A 社 に帰属します。
この問題の用語: 請負契約と著作権
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