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令和2年度 秋期 問12

請負と派遣の著作権

出典: 令和2年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問12 (IPA)

A 社では,設計までを A 社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と,B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

  1. ア 請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
  2. イ 請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
  3. ウ 請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
  4. エ 請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
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正解: ウ

ポイント

プログラムの著作権は、契約で決めていなければ 作った人 (会社) のもの です。

この問題の用語: 請負契約と著作権

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