令和元年度 秋期 問27
個人情報保護法で通知・公表が必要な行為
出典: 令和元年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問27 (IPA)
取得した個人情報の管理に関する行為 a~c のうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 個人情報の入力業務の委託先の変更
- b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- c 利用しなくなった個人情報の削除
- ア a
- イ a,b
- ウ b
- エ b,c
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正解: ウ
- ア: a (委託先の変更) は、利用目的が変わらないので通知・公表は不要です。
- イ: a が含まれているので誤りです。委託先の変更だけでは通知・公表は不要です。
- ウ: 利用目的を変更する b だけが通知・公表の対象なので、正しい答えです。
- エ: c (削除) は通知・公表の必要がないので誤りです。
ポイント
個人情報保護法では、個人情報の利用目的を本人に通知または公表する必要があります。目的を変更する場合も、変更後の利用目的を通知または公表します。
- a 委託先の変更: 利用目的は変わらないので、通知・公表は不要です (委託先の監督は必要)。
- b 利用目的の合理的な範囲での変更: 通知又は公表が必要です。
- c 利用しなくなった個人情報の削除: 通知・公表は不要です (遅滞なく消去する努力義務)。
よって b だけです。
この問題の用語: 個人情報保護法
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