令和8年度 問29
請負契約の権利と義務
出典: 令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29 (IPA)
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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正解: ウ
- ア: 請負業者は、原則として注文者の承諾なしに仕事の一部を別の業者に任せられます。
- イ: 欠陥の改修などを請求できる期間には限りがあり、いつでもというわけではありません。
- ウ: プログラムの引渡しを受けた時点で、注文者に報酬を支払う義務が生じます。正しい答えです。
- エ: 完成前に解除する場合は、請負業者に生じた損害を賠償する必要があります。
ポイント
請負契約は、仕事を完成させ、その結果に対して報酬を支払う契約です。特に取り決めがない場合は、民法のルールに従います。
- 報酬は、成果物の引渡しを受けたときに支払う義務が生じます。
- 下請に出すのに、注文者の承諾は原則要りません。
- 欠陥があるとき、いつでも請求できるわけではなく、決められた期間内に通知する必要があります。
- 注文者が完成前に契約を解除するときは、請負業者への損害賠償が必要です。
この問題の用語: 請負契約
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