令和7年度 問6
特定電子メール法の規制対象
出典: 令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問6 (IPA)
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
- ア 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
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正解: イ
- ア: 公表されている企業のメールアドレスには、拒否の意思表示がなければ送れる例外があります。
- イ: 拒否通知を受けてからやめれば良いという考えは、事前同意が必要という法律に反するので、規制対象になり得ます。正しい答えです。
- ウ: 事務連絡や料金請求は広告宣伝メールではないので、この法律の規制対象ではありません。
- エ: 取引関係のある相手への送信は例外で、同意がなくても送信できます。
ポイント
特定電子メール法 は、広告宣伝メールを 原則として事前に同意した人にだけ 送れるとするルール (オプトイン方式) です。
- 拒否通知を受けてから送信をやめる、という考え方は オプトアウト方式 で、法律は求めていません。事前の同意がないまま送る ので、規制対象になり得ます (イ)。
- ア: 公表されている企業のアドレス宛ては例外として認められています。
- ウ: 事務連絡や料金請求は広告宣伝メールではありません。
- エ: 取引関係にある相手への送信は例外です。
この問題の用語: 特定電子メール法
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