令和4年度 問14
シュリンクラップ契約
出典: 令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問14 (IPA)
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ア ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エ ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
正解と解説を見る
正解: ア
- ア: 包装を開封した時点で契約が成立する、という説明なので、正しい答えです。
- イ: 開封後に契約を無効にできるという決まりは、シュリンクラップ契約にはありません。
- ウ: 開封後でも利用しなければ無効になる、という決まりはありません。
- エ: シュリンクラップ契約は、開封によって成立するもので、期間の経過では成立しません。
ポイント
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(ビニールなど)を開封した時点で、使用許諾条件に同意したものとみなす契約です。
- 開封後は、条件を理解していなかったとしても契約が成立します。
この問題の用語: シュリンクラップ契約
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