平成31年度 春期 問32
請負契約の留意事項
出典: 平成31年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 問32 (IPA)
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- ア 請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ 開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ 受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エ ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
正解と解説を見る
正解: ウ
- ア: 詳細設計の完了まで契約を待つと、契約のないまま作業が進んでしまいます。契約は着手前に結びます。
- イ: 特段の定めがなければ、著作権はプログラムを作った受託者側にあります。
- ウ: 受託者は原則として再委託できるので、制限するには契約で条件を決めておく必要があります。正しい答えです。
- エ: 委託費は、契約書で定めておくべきものです。完了後に協議するのは不適切です。
ポイント
ソフトウェア開発の請負契約で押さえる点です。
- 再委託は原則 できる。制限したいなら 契約で条件を決める。
- 著作権は、特段の定めがなければ 作った側 (受託者) にある。
- 契約は 作業の着手前 に結び、委託費も契約で決める。
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