平成30年度 秋期 問25
個人情報保護法の対象外の事例
出典: 平成30年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問25 (IPA)
次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
- ア 金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
- イ 自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
- ウ 自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
- エ 徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
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正解: エ
- ア: 利用目的を知らせず、連絡網を勧誘に使っているので、規制の対象です。
- イ: 署名活動で集めた情報を、本来の目的と違う広告に使っているので、規制の対象です。
- ウ: 修理の際に知った顧客情報を、勧誘という別の目的に使っているので、規制の対象です。
- エ: 人の生命や身体を守るための利用は例外なので、規制の対象になりません。正しい答えです。
ポイント
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者に、利用目的の特定や通知、目的外利用の禁止などを求めています。ただし、人の生命・身体・財産を守るために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合などは例外です。
- ア: 目的を知らせずに連絡網を使って勧誘しているので、対象です。
- イ: 署名を集めた目的とは別に、自分の商店の広告に使っているので、対象です。
- ウ: 修理で知った顧客情報を、別の目的の勧誘に使っているので、対象です。
- エ: 身元を特定して保護するための利用で、例外にあたるので、規制の対象になりません。
この問題の用語: 個人情報保護法
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